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≪建設業許可≫解体工事業新設

平成28年6月1日建設業許可業種に「解体工事業」が新設されました。
これまではとび・土工工事業の許可にて解体工事が行えましたが「解体工事業」の新設に伴い、今後とび・土工工事業の許可では解体工事が行えなくなります。
但し、平成28年5月31日時点でとび・土工工事業の許可を受けている業者は経過措置があります。

※経過措置
平成31年5月31日まではとび・土工工事業の許可で解体工事を行えますが平成31年6月1日以降も500万円以上の解体工事を行う場合は「解体工事業」の許可を取得する必要がある。500万円未満の解体工事の場合は「解体工事業の登録」を別途行う必要がある。
「解体工事業」の専任技術者については平成33年5月31日までの間はとび・土工工事業の技術者の資格で満たします。但し、平成33年6月1日以降については「解体工事業」の技術者要件を満たす必要がある。
「解体工事業」についてご不明点等ありましたらお気軽にご相談ください。

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