農地(田・畑等)を 農地以外にする際に必要な申請です。
都市計画法による市街化調整区域、非線引都市計画区域、都市計画区域外の農地転用については、都道府県知事や農林水産大臣の許可が必要です。
○4条と5条の違い
自己所有の農地を農地以外のものに転用する場合・・・4条許可
他人から購入したり借りたしすることで権利の移転を伴う農地転用・・・5条許可
農地転用許可は豊富な知識が無いと許可を取得することが難しい申請です。全ての農地で許可を取得できるわけではありません。その農地の場所や状況等により、転用したくても転用できない場合があります。
その為、農地転用を考えるときは、まずその農地が転用可能かどうか調べる必要があります。
※市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域で、開発行為は原則として抑制され、都市施設の整備も原則として行われません。新たに建築物を建てたり、増築することが原則としてできない地域です。
※非線引き都市計画区域とは、都市計画区域内のうち、市街化区域と市街化調整区域との区分が定められていない地域です。
当事務所が行うこと
官公庁への協議から申請書類及び図面の作成、許可されるまで対応致します。
報酬額 130,000円~190,000円